スタッフブログ
2012年5月16日 水曜日
相続 名古屋|相続対策について
相続 名古屋
相続対策について考えたことがあるでしょうか。
一言で相続対策といっても大きくは下記の3つになります。
①相続税対策
②納税資金対策
③争族対策
①の相続税対策については、生前贈与などの事前対策、分割方法や評価方法などの事後対策に分かれます。
②の納税資金対策については、相続税は原則、現金納付であるため生命保険等を使って納税資金を準備します。
③の争族対策については、遺言書を書いておいたり、生前に財産の分配について相続人ととよく話し合っておく事等があげられます。
相続は非常にデリケートな問題です。相続対策を行う場合には専門家に一度相談したいものです。
相続のご相談なら、名古屋市栄中日ビルの相続あんしん窓口へ
税金相談センターのホームページはこちら
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相続対策について考えたことがあるでしょうか。
一言で相続対策といっても大きくは下記の3つになります。
①相続税対策
②納税資金対策
③争族対策
①の相続税対策については、生前贈与などの事前対策、分割方法や評価方法などの事後対策に分かれます。
②の納税資金対策については、相続税は原則、現金納付であるため生命保険等を使って納税資金を準備します。
③の争族対策については、遺言書を書いておいたり、生前に財産の分配について相続人ととよく話し合っておく事等があげられます。
相続は非常にデリケートな問題です。相続対策を行う場合には専門家に一度相談したいものです。
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投稿者 税理士法人税金相談センター | 記事URL
2012年5月14日 月曜日
相続 名古屋|内縁の妻の相続分
相続 名古屋
内縁の妻には、相続権はありません。
では、全く財産を渡せないかというとそうでもありません。
自分の財産を内縁の妻に渡したい場合には、遺言書が有効です。
相続させるのではなく、遺贈という形で財産を渡すことができます。
ただし遺言書を作成する上で注意しておかなければならないことがあります。
それは他の相続人の遺留分を考慮して作成することです。
遺贈で内縁の妻に財産が渡せたとしても他の相続人の遺留分を侵害しているとその侵害されている他の相続人から遺留分の減殺請求の訴えを起こされる可能性があります。
せっかく財産を渡せたとしても訴えられては本末転倒ですので、遺言書作成については一度専門家に相談したいものです。
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内縁の妻には、相続権はありません。
では、全く財産を渡せないかというとそうでもありません。
自分の財産を内縁の妻に渡したい場合には、遺言書が有効です。
相続させるのではなく、遺贈という形で財産を渡すことができます。
ただし遺言書を作成する上で注意しておかなければならないことがあります。
それは他の相続人の遺留分を考慮して作成することです。
遺贈で内縁の妻に財産が渡せたとしても他の相続人の遺留分を侵害しているとその侵害されている他の相続人から遺留分の減殺請求の訴えを起こされる可能性があります。
せっかく財産を渡せたとしても訴えられては本末転倒ですので、遺言書作成については一度専門家に相談したいものです。
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投稿者 税理士法人税金相談センター | 記事URL
2012年5月11日 金曜日
相続 税金|遺言の作成
相続 名古屋
生前に遺言書を作成することはどのようなメリットがあるのでしょうか。
大きなところでいいますと、
①遺言者の意思を遺産分割に反映させることができる。
②遺産分割協議を行う必要がないため、相続人間の揉め事が起こらない。
③相続人以外にも財産を渡せる。
④不動産登記、銀行口座の名義変更がスムーズに行える。等々
というところでしょうか。
遺言の作成は満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。
民法では、遺言できる内容を「認知・後見監督人の選定・排除とその取消し・相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止・遺贈・遺言執行者の指定・寄付行為」などと定めています。
定められた内容以外のことを遺言することも可能ですが法的な効力は生じません。
また、遺言の種類ですが、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
それぞれ長所、短所がありますので遺言書作成にあたっては一度専門家に相談したいものです。
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生前に遺言書を作成することはどのようなメリットがあるのでしょうか。
大きなところでいいますと、
①遺言者の意思を遺産分割に反映させることができる。
②遺産分割協議を行う必要がないため、相続人間の揉め事が起こらない。
③相続人以外にも財産を渡せる。
④不動産登記、銀行口座の名義変更がスムーズに行える。等々
というところでしょうか。
遺言の作成は満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。
民法では、遺言できる内容を「認知・後見監督人の選定・排除とその取消し・相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止・遺贈・遺言執行者の指定・寄付行為」などと定めています。
定められた内容以外のことを遺言することも可能ですが法的な効力は生じません。
また、遺言の種類ですが、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
それぞれ長所、短所がありますので遺言書作成にあたっては一度専門家に相談したいものです。
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